告訴・告発(こくそ・こくはつ)は、検察官や司法警察員に対して犯罪を申告し、国による処罰を求める刑事訴訟法上の訴訟行為である(マスメディア等では刑事告訴・刑事告発ということもある。) このうち、犯罪の被害者等の告訴権者が刑事訴訟法230条に基づいて行うものが告訴であり、市民一般が刑事訴訟法239条1項に基づいて行うものが告発である。 なお、刑事訴訟法に基づく「告発」と、マスメディア等で一般的に用いられる言葉としての「告発」や「内部告発」とは法的に異なるものである。 以下本稿において、法律上告訴・告発の受理機関となる行政機関を「捜査機関」という。